【津高本院】不妊治療のページです
体外受精(生殖補助医療)の適用条件
生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植)
☆ 生殖補助医療ARTは、様々なプロセスが集合した治療法であり、それぞれのプロセスにおいても選択肢があることから、十分に理解して治療に臨む必要があります。例えば「体外受精=通常法」では1つの卵子あたり数万の精子を一緒にしますが、「顕微授精=顕微法」では1つの卵子の細胞質に1つの精子を注入します。「体外受精」と「顕微授精」では媒精方法が異なりますが、前後の治療プロセスは同じです。

☆ 保険診療が可能となっていますが、治療計画を開始するときの女性年齢により総胚移植回数に制限があり、40歳未満では6回まで、40歳から43歳未満では3 回までとされています。43歳以上は保険診療の対象外とされています。総移植回数が制限を越える場合や女性43歳以上では保険診療としては実施できず、全額を自己負担としてしかできません。
☆ 生殖補助医療は希望される全てのカップルが対象とされるものではなく適用条件があります。
ア 卵管性不妊
イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ 機能性不妊
エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
- (ア)両方の卵管に異常があるときは、タイミング法や人工授精しても意味がありません。この場合は手術するか生殖補助医療しかありません。片方の卵管に問題があっても、もう一方の卵管に異常がなければタイミングや人工授精での妊娠の期待は残ります。
- (イ)非閉塞無精子症であっても精巣内精子採取術TESEで対応できる場合があります。また無精子症でなくても極端に所見が不良な場合には医師の判断で適用になる場合があります。
- (ウ)機能性不妊とは、「原因不明であるがタイミング法や人工授精を繰り返しても妊娠されない」状況と言えます。
☆ ARTだけでなく、一般不妊治療(タイミング法や人工授精)を行うにも、治療計画の作成が必要になります。この治療計画作成時には夫婦一緒の来院が必要とされています。また治療計画作成日までに婚姻関係が記載されている住民票(発行から半年以内)の提出が必要になります。
☆ ART治療計画においては、媒精方法や卵巣刺激方法を決めておくことが求められています。男女それぞれ検査をし結果を確認し、ART適用条件や治療方法を決めていく必要があります。
☆ 保険診療では、検査や検査時期に制約があり、不妊症の保険治療開始後には希望されても実施できなくなる検査もあります。このため当院では、初めて来院される日には保険診療を開始せず、保険診療開始前セット検診(男女それぞれの採血検査、自費)をおすすめしています。このセット検診は、夫婦一緒でも、女性お一人でもかまいません。
☆ 既に他医療機関でART治療を受けられていた方や、当院で治療を受けられていた方(6か月以上の間隔)は、上記の説明と異なる点がありますので「診療の流れ(下段のほう)」をご確認ください。