利用者様の尊厳と安全を確保し、質の高い医療を提供するためには、個人レベルのみならず、組織全体での事故防止対策の実施が必須となります。
当院では以下の医療安全管理指針を日々遵守し、安心・安全な医療の提供を目指しております。
1.総則
1-1 基本理念
本クリニックは、患者さまが安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通じて、地域社会に貢献することを役割としている。その安全管理を達成するため、全職員が医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織両面から事故を未然に防止しうる能力を強めることが不可欠である。岡山二人クリニックでは、日常の業務、診療に関する業務すべてにおいて発生した事象を「明日に架けるノート」に報告し、情報の共有化、再発防止、問題点の抽出を行い、継続的改善に努める。尚発生した事象に対しての個人的責任を負わないことを保証している。「患者さまの安全」を最優先に考えた良質な医療を行います。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は以下のとおりとする。
- 医療事故―医療の過程において患者様に発生した望ましくない事象。 また、医療提供側の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
- 職員―本クリニックに勤務する医師、看護師、検査技師、胚培養士、事務職員、給食職員等 あらゆる職種を含む
- 医療安全委員会―医療安全管理に必要な知識、技能を有する職員であって、理事長と院長の指名により、クリニック全体の医療安全管理を中心的に担当する者
2.医療安全管理委員会
2-1 医療安全管理委員会の設置
クリニック内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために医療安全管理委員会を設置
2-2 委員の構成
医療安全管理委員会の構成は以下のとおりとする。
- 理事長(医療安全管理委員会委員長を務める)
- 院長
- 診療局部課長
- 業務局部長
- 医療安全委員会(②~④との兼任もあり)
2-3 委員会の任務
- 医療安全管理委員会の開催(月に1回以上)
- 医療に係わる安全管理のための報告制度等で得られた事例の検討、再発防止策の策定、 その職員への周知
- クリニック内の医療事故防止活動および医療安全管理研修の企画立案
- その他、安全管理のために必要な事項
2-4 委員会の運営
医療安全管理委員会の運営は以下のとおりとする。
- 委員会は毎月1回および必要に応じて開催する
- 本委員会は、定例とする他の会議等とあわせて開催することができる
- 委員会開催後、速やかに議事の概要を記録し、5年間これを保存する
3.報告等に基づく医療に係わる安全確保を目的とした改善策
3-1 報告に基づく情報収集
医療事故および事故になりかけた事例を検討し、クリニックの医療の質の向上と事故の未然防止・ 再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領に したがい、医療事故等の報告をおこなうこととする。
職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、口頭報告につづき、定められた書面に より、速やかに報告するものとする。報告は診療録、看護記録に基づき作成する。
- 職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合は、口頭報告につづき、定められた書面に より、速やかに報告するものとする。報告は診療録、看護記録に基づき作成する
- 医療事故には至らなかったが、発見、対応が遅れれば患者様に有害な影響を与えたと考えられる事例―速やかに医療安全管理委員会委員長(理事長・院長)に。報告書面は「明日に架けるノート」とする
- ヒヤリ・ハットおよびその他の事例―日常診療のなかで危険と思われる状況に気付いた場合は適宜、医療安全管理委員長(理事長・院長)に、報告書面は「明日に架けるノート」とする
明日かけ判定基準
レベル1(クレーム)
- 標準、基準に従い、実害もないが、患者さまにとっては不満や不安を残すこととなった
- 採血・筋肉注射(RSD)など診断はつかないが、自覚症状が一過性に認められる症例も含む
レベル2a (報告①)
- 課業からは逸脱していたが、事前に気付き修正され組織・患者さまのいずれにも損害がない
- 使用前に再生物品または医療機器が滅菌されていないことに気付き、代替品を使用した
レベル2b (報告②)
- 患者さまに影響はないが、実施の過程でミスやロスにより、組織に損害を生じた
- 伝票の名前間違い・食数間違い(多く準備した場合)
- 注射液・医療材料の破棄 ・医療機器の破損
レベル2c(報告③)
- 身体的影響はないが、実施の過程でミスにより、患者さまに損害を生じた
(損害:時間的・精神的・経済的) - 処方間違い(日数・錠数・内服用法)、処方されるべき薬剤が処方されていなかった 会計に関する問題(過剰請求、請求漏れ)・採卵決定時hCGの注射時間間違い
- 他の患者さまの受精卵・配偶子・検査結果(超音波用紙を含む)を見せて説明
- 患者さまに渡す書類の内容間違い(名前・住所)
- 医療機器不具合または在庫不足により、予定検査・治療が実施不能または待ち時間が生じた 検査もれ(培養、細胞診)により再度内診台に上がっていただいた
- 食事場所(個室・ホール)間違い、食事内容(A・B食)の間違い、賞味期限切れ
レベル3a(インシデント)
- 実施されたが、即時に修正対応された
- 採血項目漏れによる追加検査
- 注射種類・量が足りないために追加注射が必要となった
レベル3b(インシデント)
- 実施されたが現時点での身体的影響はない
- 未滅菌の医療機器の使用
- 効能が類似した内服薬・hMG製剤の種類・投与量の間違い(影響が特定しにくい)
- 実施されたが現時点での身体的影響はない
- 結果的に希望と異なった解凍胚(種類・個数)移植を実施した
レベル4a(アクシデント)
- 患者さまに身体的障害が生じ、検査や治療その他の対応をおこなった
- 手順(課業、診療標準)通り:医療事故・採卵後の腹腔内出血、採血・筋肉注射(RSD)など
- 手順(課業、診療標準)から逸脱:医療過誤
レベル4b(アクシデント)
- 配偶子・受精卵に実害が生じ、患者さまに影響を与えた
- 手順(課業、診療標準)通り:医療事故
- こぼれた、スピッツが倒れた
- 手順(課業、診療標準)から逸脱:医療過誤
- 受精卵・配偶子を間違って破棄 媒精し忘れ
レベル5(アクシデント)
- 実害が生じ、後遺障害や死亡の原因となった
- 事例報告:上記以外で、事例報告とし、周知
- 不可避事例:対象培養室関連で、人為的ではなく、胚そのものによる場合の報告等
報告された情報の取扱い
理事長、院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として 不利益な取扱いを行ってはならない。
3-2 報告内容に基づく改善策の検討
医療安全管理委員会は、前項に基づいて収集された情報を、クリニックの医療の質の向上に資する よう、以下の目的に活用することとする。
- すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは 事故予防対策を策定し、職員に周知する
- 上記①で策定した事故防止対策が、各部門で確実に実施され、事故防止、医療の質の向上に効果をあげているかを評価する
4.安全管理のためのマニュアルの作成
理事長は本指針の運用を通じて得られた改善・向上策を必要に応じて品質マニュアル、課業標準書に反映、絶えず見直しを図るよう努める。品質マニュアル、課業標準書は作成、改善のつど、医療安全管理委員会に報告し、職員に周知する。
5.医療安全管理のための研修
5-1 医療安全管理のための研修の実施
理事長は、医療安全管理委員会において作成した研修計画に基づき、年間2回および必要に応じて、全職員を対象にした医療安全管理のための研修を実施する。職員は研修が実施される際、極力、受講するよう努めなければならない。 研修を実施した際は、その記録を5年間保存する。
5-2 研修の趣旨
研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的手法等をすべての職員に周知することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、クリニックの医療安全の質を高めることを目的とする。
5-3 研修の方法
研修は理事長の講義、クリニック内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の研修会の報告会または有益な文献の学習などによって行う。
6.事故発生時の対応
6-1 救命措置の最優先
- 医療側の過失によるか否かを問わず、患者様に望ましくない事象が生じた場合には、まず、上長および理事長またはそれに代わる医師に報告するとともに、可能な限り、クリニックの総力を結集して、患者様の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす
- 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日ごろから確認しておく
6-2 クリニックとしての対応方法の決定
報告を受けた理事長は、対応方針の決定に際し、必要に応じて医療安全管理委員会を緊急招集し、 関係者の意見を聞くことができる。
6-3 患者様、ご家族、ご遺族への説明
理事長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者様本人、ご家族に誠意をもって説明するものとする。
患者様が事故によって死亡した場合には、その客観的状況を速やかにご遺族に説明する。また、この説明の事実、内容等を診療記録等に記入する。
7.事故発生時の対応
7-1 本指針の見直し、改正
医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上本指針の見直しを議事として取り上げ、検討する ものとする。また、本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定によって行う。
7-2 本指針の閲覧
本指針は、患者様およびそのご家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
7-3 本指針の施行
本指針は2002年4月1日をもって施行することとする。
- 2004年8月26日改定
- 2011年5月31日改定
- 2015年5月12日改定