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生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植)

生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植)

2026/01/21#体外受精

生殖補助医療(体外受精・顕微授精・胚移植)
原因がみつからないままでも、また見つかった原因が取り除けないままでも、カバーしようという試みが体外受精などの生殖補助医療です。

通常では1つ卵子しか成熟した状態になって排卵(卵巣から放出)しないので、体外受精では月経頃に目覚めて準備している胞状卵胞を排卵誘発剤で刺激し、多くの成熟卵子を取り出すことを目標にします。さらに卵子を体外で精子と一緒にし(体外受精=通常媒精または顕微授精)、発育した受精卵(胚)を子宮内に移植します。

体外受精などの生殖補助医療も下記の場合を対象として保険診療と認められています。

  1. 卵管性不妊(両側卵管閉鎖などの卵管異常)
  2. 男性不妊(無精子症などの精子異常)
  3. 機能性不妊(明確な異常は認められないが、抗精子抗体強陽性や女性年齢で医師判断)
  4. 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合

ただし、保険診療での生殖補助医療は、女性年齢43歳未満で、胚移植回数にも「1子あたり40歳未満6回まで、40-42歳3回まで」といった制限があります。

生殖補助医療の費用は女性に請求されます。保険診療では高額療養費制度があり、月単位での支払いが高額になるとき限度額までの支払いで済ませることができます。

生殖補助医療は、卵巣刺激/抑制方法、媒精方法、胚移植方法など、様々な治療ステップがあります。挙児を希望されている場合、まずは望妊治療センターを受診していただき、不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療)についてご相談いただければと思います。初めての受診や治療の流れもご確認ください。よろしくお願いします。

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