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医学的適応での受精卵(胚)凍結保存(妊孕性温存:女性)

将来の備え、がん治療後への備えとして

近年、新しい技術の発達によりヒトの卵子および卵巣組織の凍結保存が可能となりました。これにより、子供を産むための能力を保存、またはコントロールすることが可能になったことを意味しています。これにより、将来の妊娠・出産のために若いうちに健康な卵子を凍結保存したり、がんになった場合、生殖機能に影響する治療の前に卵子を凍結保存し、治療後でも子供を産む能力を維持する、といったことが可能になりました。

日本産科婦人科学会の見解

悪性腫瘍など(以下、原疾患)に罹患した女性に対し、その原疾患治療を目的として外科的療法、化学療法、放射線療法などを行うことにより、その女性が妊娠・出産を経験する前に卵巣機能が低下し、その結果、妊孕性が失われると予測される場合、妊孕性を温存する方法として、女性本人の意思に基づき、未受精卵子を採取・凍結・保存すること(以下、本法)が考えられる。本法は、原疾患治療で発生する副作用対策の一環としての医療行為と考えられるので、治療を受ける時期に挙児希望がない場合でも、本人が希望する場合には医療行為として認める必要がある。しかし、本法の実施が原疾患の予後に及ぼす影響、保存された卵子により将来において被実施者が妊娠する可能性と妊娠した場合の安全性など、未だ明らかでないことも多いため、被実施者に十分な情報提供を行い、被実施者自身が自己決定することが重要である。

この見解における凍結保存と移植の対象は、本学会合告「体外受精・胚移植に関する見解」、および「顕微授精に関する見解」に基づいて行われた体外受精・胚移植または顕微授精等で得られた胚および卵子である。

上記見解における凍結保存と移植の対象

  1. 本法は、原疾患の治療により卵巣機能の低下が予想され、本法を施行することが被実施者の妊孕性温存と原疾患の治療の実施に著しい不利益とならないと判断されるものを対象とする
  2. 本法の実施にあたっては、原疾患の状態、予後など、本法を行うことが原疾患治療に及ぼす影響を把握するために、原疾患主治医から文言による適切な情報提供がなされていることを要す
  3. 本法の実施にあたっては、医師が、以下の事項について文言を用いて被実施者(被実施者の意思確認が困難な場合は代諾者)に説明する。
    1. 原疾患の治療と卵巣機能の低下の関連性
    2. 原疾患の状態、予後
    3. 本法の実施が原疾患の予後に影響を及ぼす可能性
    4. 本法の詳細
    5. 凍結未受精卵子を用いたARTの詳細
    6. 凍結未受精卵子により将来、被実施者が妊娠する可能性と妊娠した場合の安全性
    7. 凍結未受精卵子の保存期間と許容された保存期間を過ぎた場合の取り扱い
    8. 費用、その他

卵子保存について

  1. 凍結されている卵子はその卵子の由来する女性に、また凍結されている胚はそれを構成する両配偶子の由来する夫婦に帰属するものであり、その女性または夫婦は、当該ART実施登録施設に対し、凍結卵子または胚の保管を委託する
  2. 胚の凍結保存期間は、被実施者が夫婦として継続している期間であってかつ卵子を採取した女性の生殖年齢を超えないこととする。卵子の凍結保存期間も卵子を採取した女性の生殖年齢を超えないものとする。凍結融解後の胚および卵子は、卵子採取を受けた女性に移植されるものであり、ART実施登録施設は施術ごとに被実施者夫婦または女性の同意を取得し、同意文言を保管する
  3. 未受精卵子の保存期間中、当該ART登録施設は、定期的に、被実施者(被実施者が未成年の場合は被実施者と代諾者の両者、被実施者の意思確認が困難な場合は代諾者)に対して未受精卵子の保存を継続する意思の有無を確認することを要す
  4. 保存された未受精卵子は、以下のいずれかの場合に廃棄される。
    1. 被実施者から廃棄の意思が表明された場合
    2. 被実施者が生殖年齢を超えた場合
    3. 被実施者が死亡した場合
  5. 当該ART登録施設で卵子の保存を継続できない場合、当該ART登録施設は被実施者に通知し、被実施者の同意を得たうえで、改めて原疾患治療施設と連携して、他のART登録施設での卵子保存の継続を検討する

ART(生殖補助医療技術)での使用

  1. 保存された未受精卵子をARTに使用する場合には、ARTを行うことが原疾患に及ぼす影響や妊娠成立が原疾患に及ぼす影響を把握するために、改めて原疾患主治医から文言による適切な情報提供を得るとともに、本会の「体外受精・胚移植に関する見解」、および「顕微授精に関する見解」に準拠して行うことを要す
  2. 凍結融解後の卵子から得られた受精卵(胚)は、卵子採取を受けた被実施者のみに移植されるものであり、ART登録施設は移植ごとに被実施者から文言による同意を取得する
  3. 末受精卵子の保存施設と、末受精卵子を用いてARTを実施する施設は同一であることを原則とする。なお、未受精卵子の保存施設とは異なる施設で胚移植を実施する場合、胚移植を実施する施設は、本見解に準拠するART登録施設であることを要す

その他指針

  1. 凍結保存された未受精卵子の売買は認めない
  2. 凍結保存された未受精卵子の譲渡は認めない
  3. 凍結保存後、被実施者から廃棄の意思が表明された凍結卵子を生殖医学の発展に舜する研究に利用する場合は、本会の「ヒト精子・卵子・受精卵を取り扱う研究に関する見解」および関連する法律や国・省庁ガイドラインに沿い、必要な手続きを改めて施行しなければならない
  4. 本会会員が本法を行うにあたっては、所定の様式に従って本会に登録、報告しなければならない