【津高本院】不妊治療のページです
【医事部より】 高額療養費制度について
【医事部より】
高額療養費制度について
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、支払い後に申請することにより超えた額が払い戻される制度ですが、下記の方法で窓口での支払いを自己負担額までとすることができます。なお、自己負担限度額は、所得に応じて定められています。
1. マイナ保険証を利用する
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※オンライン資格確認ができない(限度額情報の提供がない等)場合は、限度額認定証の提示が必要になります
2. 限度額適用認定証を利用する
マイナンバーカードを持っていない場合は、「限度額適用認定証」を「保険証または資格確認書」と併せて窓口にご提示ください。高額医療限度額適用認定証交付については、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村などにお問い合わせください。
(注意事項)
- 月をさかのぼっての適用はできませんので、ご自身で還付手続きを行ってください
- 保険診療外のもの、入院時の食事負担や差額ベッド代等は対象外になります
- 医療機関ごと、月ごとの計算になります
- 同じ医療機関であっても入院、外来に分けての計算になります