医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けるもので、人工授精や体外受精などの自費診療費用も対象になります!
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医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けるもので、人工授精や体外受精などの自費診療費用も対象になります!
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