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費用・助成

高額療養制度について

保険治療の窓口支払いが減らせる高額療養制度について

2022年4月から「体外受精」や「人工授精」の保険適用化により、窓口支払いが軽減できる「高額療養費制度」が利用できる可能性があります。
この利用に際しては、高額医療限度額認定証のご提示が必要になります。
各健康保険組合によっては発行までに時間がかかる可能性がありますので、早めにご自身の健康保険組合にご確認、ご申請をお願いします。

高額医療限度額認定証(高額療養制度)とは?

厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(PDF)
高額な保険診療を支払う際に事前にご自身の加入している保険組合に申請しておくことで、お支払い額が自己負担限度額までになり、残りの差額は健康保険組合から医療機関に直接支払われる制度です。
高額医療限度額認定証の提示がない場合は3割負担でお支払い頂き、後日ご自身で高額療養費申請を保険組合にすることで差額が返金されます。保険診療外のものは対象外になりますのでご注意ください。

所得区分ごとの自己負担額

所得区分:①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)

自己負担限度額:
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%

多数該当:※2
140,100円

所得区分:②区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方)

自己負担限度額:
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

多数該当:※2
93,000円

所得区分:③区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方)

自己負担限度額:
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

多数該当:※2
44,400円

所得区分:④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)

自己負担限度額:
57,600円

多数該当:※2
44,400円

所得区分:⑤区分オ(低所得者)(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

自己負担限度額:
35,400円

多数該当:※2
24,600円

※1
総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です

※2
療養を受けた月以前の1年間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます

保険種別

申請窓口

市町村国民健康保険

市区役所の国民健康保険係

組合・共済保険組合

会社・事業所の健康保険担当者

協会けんぽ保険

保険証に記載の社会保険事務所
例 ※岡山支部
〒700-8506 岡山市北区本町6-36 
第一セントラルビル8階
代表電話番号 086-803-5780