保険治療の窓口支払いが減らせる高額療養制度について
2022年4月から「体外受精」や「人工授精」の保険適用化により、窓口支払いが軽減できる「高額療養費制度」が利用できる可能性があります。
この利用に際しては、高額医療限度額認定証のご提示が必要になります。
各健康保険組合によっては発行までに時間がかかる可能性がありますので、早めにご自身の健康保険組合にご確認、ご申請をお願いします。
高額医療限度額認定証(高額療養制度)とは?
厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(PDF)
高額な保険診療を支払う際に事前にご自身の加入している保険組合に申請しておくことで、お支払い額が自己負担限度額までになり、残りの差額は健康保険組合から医療機関に直接支払われる制度です。
高額医療限度額認定証の提示がない場合は3割負担でお支払い頂き、後日ご自身で高額療養費申請を保険組合にすることで差額が返金されます。保険診療外のものは対象外になりますのでご注意ください。
- 月単位での支払いが高額になるとき「高額療養費制度」を利用することで、一定額以上の支払いが免除されます。
- この制度は夫婦や家族単位ではなく、個人単位・月単位です。
- 4月から「体外受精」や「人工授精」が保険適用になっていますが、この費用は女性に請求されますので、とくに女性の利用が考えられます。また、女性では卵管鏡、男性では精巣精子採取術での利用も考えられます。
- 事前に組合等(保険証に記載されている)に高額医療限度額認定証を発行してもらうことで、お支払い額が自己負担限度額以上になったとき、ご自身の支払いが免除され組合等から直接、当院に支払われるようになります(ご自身のお支払いはなくなりますが、領収書・明細書を発行しますのでお支払い手続きは必要です)。高額医療限度額認定証については、ご加入の組合等にご自身で確認してください。
- 事前に手続きされてない場合でも、一旦、通常にお支払いいただき、後で領収書等をご自身で組合等に提出すれば、一定額以上が組合等から払戻しされる制度です。
- 自己負担限度額は、ご自身の収入によって決められます。
- 高額医療限度額認定証は、月単位での確認が必要になりますので、月初の受診日に保険 証と伴に1F受付にご提示ください。
所得区分ごとの自己負担額
※1
総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です
※2
療養を受けた月以前の1年間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます
保険種別 | 申請窓口 |
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市町村国民健康保険 | 市区役所の国民健康保険係 |
組合・共済保険組合 | 会社・事業所の健康保険担当者 |
協会けんぽ保険 | 保険証に記載の社会保険事務所 |