【津高本院】不妊治療のページです
費用・助成
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診療内容により時間が異なります
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に「自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けるもので、人工授精や体外受精などの自費診療費用も対象になります!
医療費控除の詳細は 国税庁ホームページでご確認ください!
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